当社が加盟する貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関について

平成22年3月11日に、貸金業法第41条の13に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、内閣総理大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。
つきましては、貸金業法第41条の37に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。

当社が加盟する指定信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC)

> 株式会社シー・アイ・シーホームページ

平成22年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。
つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。

当社が加盟する指定信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
> 株式会社シー・アイ・シーホームページ

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